大和

友の会カーネーションサークル

大和友の会「カーネーションサークル」会則

大和カーネーションサークルの会則を十分お読みいただいた上で、お申込みください。

第1条 名称等

本会の名称は大和友の会「カーネーションサークル」と称します。本会は石川県金沢市香林坊一丁目1番1号(株式会社大和香林坊店内)所在の、株式会社大和カーネーションサークルが運営します。

第2条 目的

本会は株式会社大和をご愛顧くださる会員によって組織され、お買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。

第3条 特典

  1. 会員は本会が定める特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催物にも参加できます。
  2. 本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して会費を払い込みいただいた会員ご本人に限ります。

第4条 入会、積立方法及び領収書の発行

  1. 本会へ入会ご希望のお客様は入会申込書に、予約金として第1回分の会費相当額をお積立ていただき、本会が入会を認めたときに入会並びに契約成立とします。本会が会員として不適格と判断した場合は入会をお断りすることがあります。不適格と判断する事由については、会則第12条(2)の2)から6)を準用いたします。
  2. 契約成立とともに、予約金は第1回分の会費とし、契約金額から第1回分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき本会へ払い込みください。なお、積立途中での口数変更はできません。
    口数 一件の契約金額 毎月の会費 ボーナス 満期受領額 積立期間及び回数
    1口 24,000円 2,000円 2,000円 26,000円 1ヶ年12回
    2口 48,000円 4,000円 4,000円 52,000円
    3口 72,000円 6,000円 6,000円 78,000円
    5口 120,000円 10,000円 10,000円 130,000円
    10口 240,000円 20,000円 20,000円 260,000円

    ※会費1口2,000円。ご希望の口数をお選びいただけます。 ※積立口数の一例

    払い込み方法及び払い込み期限

    本会窓口持参:毎月末日まで

    預金口座自動振替:毎月7日振替(金融機関が休業日の場合はその翌営業日)となります。振替前日までに払い込みください。

  3. 払い込みいただいた会費については、所定の領収書を会費払い込みの都度発行します。金融機関の預金口座自動振替をご利用の場合は、通帳または入出金明細をもって、領収書に代えさせていただきます。領収書は、お買物カードとしてのご利用手続き時まで保管願います。
  4. 金融機関等への預金と異なり、払い込みいただいた会費に、利息は発生いたしません。
  5. 金融機関の預金口座自動振替をご利用の場合、初回口座振替時に会員証カード1枚につき年度事務手数料400円(消費税含む。)を会費の払い込みと合わせて口座振替させていただきます。当該年度事務手数料は、入会(新規、更新、口数変更等)の日を基準とし、3月から翌年2月末が1年度となります。

第5条 会則の交付・再交付

  1. 本会は、入会申込み、更新申込みの際に、この会則を入会、更新ご希望のお客様に窓口にて交付いたします。本会が特別の事情と判断した場合は郵送または電磁的な方法により会則を交付いたします。この会則は、契約条件等が記載されたものですので、大切に保管してください。
  2. 会員が会則を紛失等された場合には、会員からの申し出により、交付の方法を通知の上、遅滞なく会則を再交付いたします。

第6条 会員証カード(会員証・お買物カード一体型)

  1. 契約成立により会員となられた方には会員証カードをお渡しします。会員証カードは会費完納及び満期後、所定の手続きにより、商品等とお引換えできるお買物カードとしてご利用いただけるようになります。なお、会員証カードは商品等にお引換えするまで盗難・紛失等には十分ご注意ください。会員証カードは商品等と引換えの際及び各種特典をお受けになる際並びに各種手続きをする際等に必要となりますので、大切に保管してください。会員証カードのご使用は本人に限ります。また、解約の際、及び解約後商品等のお引換え後の残高が0円になった場合は、会員証カードをご返却ください。
  2. 会員証カードの紛失、盗難または破損の場合には、申し出により、所定の手続きを行い、会員証カードを再発行いたします。その場合、再発行1件につき200円(消費税含む。)の手数料をいただきます。災害等に見舞われた場合には、その理由が正当かつ妥当なものと認められる場合に限り所定の手続きにて再発行を承ります。なお、再発行時に旧会員証カードは無効とします。

第7条 本人確認

各種手続きにおいて、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証、健康保険証、パスポート等)の提示を求めることがあります。
また、会員ご本人以外の方が各種手続きをされる場合は、委任状等、本会が定める書類をご提出していただきます。

第8条 住所変更等の届出

  1. 入会の際に届出た住所、氏名、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかに本会まで届出てください。この届出がない場合には、本会への届出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。また、住所等が変更となり、本会に届出がない場合には、お買物カードとしてのご利用手続き等ができない場合もありますのでご注意ください。
  2. 会員は、本会が認めた場合を除き、この契約に基づく権利を譲渡し、または名義変更を行うことはできません。

第9条 お買物カードのお渡し等

  1. 会費の完納は、契約金額を積立期間の最終月まで毎月継続して払い込みいただくことを言い、満期は、最終の払い込み期限とします。会費完納(積立金総額の積立完了)及び満期後、満期のご案内を行います。満期のご案内は、払い込み方法が、本会窓口持参の場合には本会窓口にて、金融機関の預金口座自動振替をご利用の場合には、郵送にてご案内いたします。
  2. 本会は会則による会費完納(積立金総額の積立完了)及び満期後、会員証カードをお積立総額にボーナスを加えた友の会お買物カードとして利用できるようにいたします。
  3. お買物カードとしてのご利用手続きは、会費完納(積立金総額の積立完了)及び満期後1ヶ月以内の一定日以後に所定の手続き(会員証カードの提示及び満期のご案内、署名または記名押印等)により、友の会窓口にて行います。代理人が手続きする場合は委任状、会員証カード、代理人確認のための運転免許証、健康保険証等が必要となります。また、本会が特別の事情と判断した場合は、会員と所定の手続きを確認後実施いたします。その場合、200円(消費税含む。)の事務、通信費をいただきます。このお買物カードとしてのご利用はご本人に限ります。また、商品等にお引換えするまで盗難、紛失等には十分ご注意の上大切に保管してください。なお、紛失、盗難、不正利用等の責は会員が負うこととなります。

第10条 商品引換え等

会員証カード(お買物カード満期手続き済み)をご提示いただければ、株式会社大和各店(香林坊店・富山店・各ギフトショップ・各サテライトショップ)における取扱商品等のうち、お買物カードの金額(ご利用開始後は残高の範囲内)に相当する商品等とお引換えします。ただし、次の商品等はご利用除外となります。
商品券・大和オリジナルギフトカード・ビール券・アイスクリーム券・図書カード・切手・印紙・たばこ・金銀の地金類・バス券・旅行代金・クレジットカードのご利用代金・外商お買上代金・友の会受付での入金・プレイガイド・催事入場券、その他本会が指定するもの等。(詳細については、友の会窓口へお問い合せください。)
お買物カードのお買物可能残高はお買上時のレシートに記載されます。お買物可能残高確認のため、必ずレシートを保管してください。

第11条 個人情報の利用等

  1. 本会は、会則に基づき、商品の売買の取次ぎ業務及び会員あての各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の個人情報(入会の際に届出いただいた氏名、住所、会員番号、申込口数及び積立方法、前受金残高、性別、生年月日、連絡先、口座振替の場合は金融機関名等)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・利用します。
  2. 本会と個人情報の提供に関する契約を締結した株式会社大和及び株式会社大和企業グループは、会員あてに各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用致します。ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。
  3. 会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するように求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。また、個人情報保護法上の手続違反があった場合には、利用停止を求めることができます。
  4. 各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の申し出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合せは、第16条に記載のご相談窓口にて承ります。

第12条 解約等

  1. この契約は、会員の申し出により、積立期間満了前に解約することができます。
    1. 上記解約で、金融機関の預金口座自動振替をご利用の場合での、初回口座振替時に会費の払い込みと合わせて口座振替させていただいた年度事務手数料400円(消費税含む。)は返却できません。
  2. 本会は、会員が次のいずれかに該当したとき、その他本会の会員として不適格と認めたとき、会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
    1. 第2回以降の会費の払い込みについて、本会の定める期間(払い込み期日より1ヶ月)を超えて遅滞されたため、本会から20日以上の相当の期間を定めて、その払い込みを書面にて催告したにも拘らず、その期間内に払い込みいただけなかったとき
    2. 入会申込書その他の届出に虚偽の記載があったとき
    3. 会則のいずれかに違反したとき
    4. 第三者への譲渡転売その他不正の目的での入会であると本会が判断したとき
    5. 暴力団、総会屋等またはこれらに準じる反社会的勢力の構成員または準構成員である等の関わり合いがあることが判明したとき
    6. 1)から5)の他、会員として不適格であると本会が判断したとき
  3. 会員は、本会が営業の廃止、許可の取消等割賦販売法の規定に該当することとなったとき、その他本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には、解約することができます。 
  4. 解約手続きは、ご本人確認のため、原則として友の会窓口にて行います。その際には会員証カード、本人確認のための運転免許証、健康保険証等が必要となり、署名または記名押印等により行います。解約はご本人様に限ります。特別の事情があり、代理人が手続きする場合は委任状、会員証カード、代理人確認のための運転免許証、健康保険証等本会が指定する書類が必要となります。

第13条 解約に伴う会費等の精算

  1. 会員が前条(1)及び(2)により解約されたときは(1)の解約の申し出の日または(2)の催告期間の終了の日から45日以内に会員の選択により既に払い込みいただいた会費に相当する額の現金を会員の選択により、本会から受領することができます。なお、既に払い込みいただいた会費相当額を請求する権利は、その事由が生じた時から5年間請求がない場合には消滅します。
  2. 会員が前条(3)により解約されたときは、次により計算した額の現金を、遅滞なく本会から受領することが出来ます。
    1. 積立期間満了前(積立途中及び積立金完納)の場合には、既に払い込みいただいた会費の額及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額。
    2. 積立期間満了後(お買物カード満期手続き済み)の場合には、商品等にお引換えされていないお買物カードの額及びその額からボーナス相当分を除いた額に法定利率を乗じた額を合計した額。なお、この場合のボーナス相当分の額は、商品等にお引換えされていないお買物カードの額にボーナス付与割合を勘案して13分の1を乗じた額(百円未満切捨て)として計算させていただきます。
  3. 前各項の解約に伴う会費等の精算を金融機関口座振込み、郵送等にて行う場合、手数料、郵送料等は会員負担となります。

第14条 営業保証金及び前受金保全措置等

  1. 本会は割賦販売法に基づき、会員が払い込みいただいた会費及び契約金額に相当する商品等に引換えされていないお買物カード残高の合計額の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。

    営業保証金:金沢地方法務局 金沢市新神田四丁目3番10号

    供託委託契約の受託者:
    日本割賦保証株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目13番3号
    株式会社 北國銀行 金沢市広岡二丁目12番6号

    ただし、上記の機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、友の会窓口まで直接お問い合せください。

  2. 会員は、既に払い込みいただいた会費または商品等に引換えされていないお買物カード残高の額について、割賦販売法に基づき、営業保証金または前受業務保証金から弁済を受けることができます。

第15条 営業地域

本会の営業地域は次のとおりとします。
石川県、富山県

第16条 友の会に関するご相談窓口

  1. 本会に関するお問い合せ、苦情等はご入会された友の会窓口にて承ります。
  2. 不可抗力による臨時休業時におけるご案内等は、ホームページにて行います。また、お問い合せ等に関しては下記のメールアドレスにて承ります。

    tomonokai@mail.daiwa-dp.co.jp

訪問販売で友の会入会をお申込みいただいた場合のクーリング・オフのお知らせ

  1. 入会者は、この契約約款〈会則〉を受領した日から起算して8日間は、第1条に規定する「株式会社大和カーネーションサークル」宛に書面にて通知することにより、この入会を撤回(以下「クーリング・オフ」といいます。)することができます。
  2. 入会者が、株式会社大和カーネーションサークルがクーリング・オフに関して不実を告げたことにより誤認し、または株式会社大和カーネーションサークルが威迫したことにより困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合には、入会者は、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日から起算して8日間は、前項と同様の方法により、クーリング・オフをすることができます。
  3. クーリング・オフの効力は、クーリング・オフをする旨の書面(ハガキ、封書)を発送した時、または電磁的な方法(電子メール、FAX等)で送付した時に生じます。
  4. この入会がクーリング・オフされた場合、既にお支払いされている予約金等は遅滞なく全額お返しします。予約金等の返還に必要な費用は、株式会社大和カーネーションサークルが負担します。
  5. 入会者は、クーリング・オフした場合、株式会社大和カーネーションサークルに対し損害賠償または違約金を支払う必要はありません。

株式会社 大和カーネーションサークル窓口

株式会社大和香林坊店内 友の会窓口
〒920-8550 石川県金沢市香林坊1-1-1 香林坊大和 8F
Tel.076-220-1982
株式会社大和富山店内 友の会窓口
〒930-8505 富山県富山市総曲輪3-8-6 富山大和 6F
Tel.076-407-6971

許可番号、経済産業大臣許可、友第4005号
この会則は、2022年6月1日から適用します。

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